例えば一棟ビルを建設あるいは購入し、自社で全フロアを使わず部分的にテナント貸しする場合もよくあるでしょう。
その時テナントさんとは普通借家契約ではなく「定期借家契約」を結ぶのも一方法です。
普通借家契約ですとテナントさんは期間満了になっても更新できるので借りる側にとっては非常に好都合ですが貸す側にとっては一度貸した物件はなかなか、そう簡単には返してもらえない場合もあります。
そこで、賃料は比較的、安くなりますが「定期借家契約」によって「期間を定めることができる」という契約は後々、有利にビジネス展開できる可能性を残すことになるでしょう。
もちろん、「定期借家契約」であっても契約期間満了時、双方合意なら再契約も自由にできます。
ただし、この「定期借家契約」にはいくつかの重要な法的要件がありますので契約を結ぶ前には弁護士などの専門家に相談する方がよいでしょう。