サラリーマン大家さんは税金が戻るかも?

今年も確定申告が始まりましたが、個人でビルを所有し賃料収入のある方は不動産所得の申告をしなければなりません。

その場合、黒字の場合は結構ですが、ビルを購入した当初などはテナントさんの入居なども安定せず赤字になる場合もあります。
しかし、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は赤字の金額を他の黒字の所得から差し引くことができる損益通算という制度が使えます。

例えば、会社員が不動産所得で赤字を作ってしまった場合、給与所得として納めた税金で取り戻せるというイメージです。

赤字というと暗い気持ちになりますがこのように悪いことばかりではありませんので確定申告は大事です。

この損益通算の制度は他の所得も使えますが、若干、複雑ですので気になる方はぜひ、税理士さんにご相談されると良いと思います。