昨年は色々とお世話になりました。本年もどうか「FP加川」をぜひ、よろしくお願いします。
それでは新年初めてのコラムは「免許」のお話です。
建物や土地の取引を行うには免許(宅地建物取引業の免許)が必要です。
そこで、貸しビル業のオーナーは免許が必要かなと疑問を持つ方も時々おられます。
しかし、①「宅地・建物」の②「取引」を③「業」として行う。この①から③のすべてに当てはまる行為には免許が必要となり、一つでも欠ければ免許が不要となります。
貸しビル業などは①と③には当てはまりますが、②の「取引」とは「自ら売買・交換をすること」ですので、貸しビル業やアパートの大家さんなどは建物を賃貸(売買や交換ではない)するだけですので②の「取引」には該当せず免許は必要ありません。
ちなみにビルやアパートをいつも管理してくれる不動産管理会社があると思いますが、建物のメンテナンスや管理業務だけをしている場合にはこれも免許は不要となります。